創業関連のお知らせ

特定創業等支援事業の修了書発行条件のお知らせ

 あかいわ創業塾通常コースと短期短時間コースを受講された方と創業支援窓口での指導を受けた方には修了書が発行することができますが、その条件は以下のとおりです。
 
 

①あかいわ創業塾通常コースを全て受講された方には発行
※欠席し場合:回数に応じて1回2時間程度の補講の受講することで発行

②あかいわ創業塾短期短時間コース
 4回受講+1.5時間程度×4回の補講が必要です。欠席された場合はその時間数の補講も必要となります。

③創業支援窓口
 1回2時間程度×4回の窓口の相談が必要となります。

 なお、赤磐市の特定創業支援事業の指導期間は「1ヶ月以上にわたり等」と定められていますが、21日以上の指導期間があれば発行できるものとします。